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我が国は、昭和57年以降、老人保健法に基づいた
1.健康手帳の交付
2.健康相談
3.健康教育
4.基本健康診査
5.家庭訪問
などの事業を行ってきました。しかし、急速な少子高齢化や生活様式の変化などにより、医療費は年々増大していることから、平成18年度の医療制度改革により、医療費の適正化を推進することになりました。
医療費の多くを占めるのは心臓病や脳卒中、糖尿病などの生活習慣病によるもので、その危険因子である、高血圧症や高血糖、高脂血症などの患者は年々増加しており、その発症前の段階であるメタボリックシンドロームの方は、40歳以上の男性で2人に1人、女性で5人に1人とも言われています。そこでメタボリックシンドロームの該当者や予備軍の方を減らすため、平成20年4月から、メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査と特定保健指導を実施することが、国民健康保険や共済、政府管掌保険などの医療保険者に義務づけられたのです。
今までは、市町村が主体で健康診査を行っていましたが、これからは、保険者が主体となって行いますので、それぞれが加入している保険者から通知がされることになります。
◎国民健康保険に加入している方には、まず、役場 住民課住民係から、ご案内の通知がされます。申し込みは今まで同様、保健センターで受付ます。国民健康保険加入者でも、事業所(会社)にお勤めの方は、事業主が健康診査を行うことになりますので、いつ、どこで受けることができるのかを事業主(会社)に確認すると良いでしょう。
事業主の方は、加入している保険事務所に、何をどのように準備すればいいかを予め確認しておくと良いでしょう。
社会保険に加入している方やその扶養者は、町で受けることができなくなりますので、注意が必要です。
◎がん検診(胃・大腸・乳・子宮・前立腺・肺)については、今までどおり、保険の種別にかかわらず、受けることができます。
◎肝炎ウイルス検査は、新たに40歳になる方が主な対象となります。町で行う検査は、B型とC型肝炎の検査になります。これも保険の種別は関係ありません。
◎骨粗鬆症検診は、例年申込者が多いため、公平に受診ができるよう、40・45・50・55・60 ・65・70歳の方を対象とさせていただきます。保険種別は問いません。
◎65歳以上の方は、介護予防を目的とした生活機能評価健診も受けていただけます。保険種別は関係ありませんが、既に要介護1〜5の認定をされている方は、受けることができません。
*いずれかの検診も現在通院中であっても、受診することになります。
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◎75歳以上の方は、北海道後期高齢者医療広域連合が主体となり、市町村が業務委託を受けて、健康診査を実施する予定です。治療疾患により健診をうける必要がない方もいます。
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